特別養護老人ホーム・入所者費用負担、料金などをご紹介します。
特別養護老人ホームは、65歳以上の者で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者(常時の介護が必要な認知症の老人、ねたきり老人等)で、介護保険で介護の必要がある要介護の判定が出た人が利用可能な、老人福祉法上の老人福祉施設の中の一つが特別養護老人ホームです。老人福祉法を制定したとき、入所できる者は低所得者に限らないものとした。この両者の名称の関係は、@一旦、老人福祉法において開設認可申請を申請し、認可を受けた特別養護老人ホームが、Aほぼ同時に介護保険法の指定を受けるという二重構造があるためである。介護保険制度の発足により、介護保険法上の名称は介護老人福祉施設。老人福祉法における特別養護老人ホームには、市町村長の権限による『措置』という行政処分による入所が存在する。これは当該の高齢者が何らかの虐待等を受け、緊急避難的に特別養護老人ホームに入所をしなければならないとき、この措置が行われるのである。行政処分による入所利用があることも想定し、法的な二重構造になっているものと考えられます。
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「老人デイサービスセンター 」高齢者に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。「老人短期入所施設 」養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。「養護老人ホーム 」主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。「特別養護老人ホーム」 養護することを目的とする施設である。 「軽費老人ホーム 」無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設。 「老人福祉センター 」老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。 「老人介護支援センター」 老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
特別養護老人ホームの入所に掛かる経費は介護保険による介護福祉施設サービス費の利用者負担分のほか、食費・居住費などの自己負担があります。特別養護老人ホームの居住費については施設がユニットケアの導入をしているか否か、また入所者の居住スペースが個室であるか多床室(相部屋)であるかによって、費用が変わってきます。特別養護老人ホームでは、住宅介護が難しい、要介護者が入居する公的福祉施設。月額費用が低額ですが、その分、要介護であれば誰もがすぐに入居できるわけではなく、介護優先度の高い人から順に入居となります。中には数年待ちというケースも少なくありません。介護費だけでなく住居費・光熱費についても介護保険の適用があるため、1人当りの入居費用は月額5万円程度と非常に安いが、個室が極めて少なく、通常は4人部屋でプライバシーがない、食事室等があまり整備されていないなど、在所者の生活の質という点では多くの問題が指摘されています。特別養老人ホームのサービスを受けるためには、要介護認定の申請を市町村の担当窓口で申請しなければなりません。
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